サービスの内容


■ 相続税のお客様

 相続税は、「相続」という原因で財産を取得した人に国が課税するものであり、亡くなられた方が残した財産が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合に、亡くなられてから10カ月以内に申告が必要となります。

 相続税の申告の大まかな流れは、次のようになります。

 日程

 相続の手続き

当事務所のサービス内容

 相続開始

・遺言書の有無を確認

・相続財産の概要を把握

・法定相続人の把握

各種手続きに関するアドバイス 

・関係機関(金融機関、社会保険関係など)への届け出

・遺言書の取り扱い(家庭裁判所の検認)

・法定相続人の確定のための戸籍謄本の請求

 3ヶ月以内

相続の放棄または限定承認の選択

相続人の確認 

・相続の放棄や限定承認に関するアドバイス

・相続放棄及び限定承認の場合の家庭裁裁判所への申述のアドバイス

・未成年者が相続人になる場合の特別代理人の選定に関するアドバイス

 4ヶ月以内 被相続人に係るその年の1月1日から亡くなられた日までの所得税及び消費税の申告書提出(準確定申告) ・準確定申告書の作成
 10ヶ月以内

遺産分割協議書の作成

相続税申告書の作成

相続税の申告書提出

相続財産に関する登記

・相続財産の評価

・遺産分割のシュミレーション

・遺産分割協議書の作成

・各相続人の相続財産の把握

・各相続人が負担する相続税の計算

・相続税の申告書の作成

・相続財産に関する登記手続

上記のとおり、相続税の申告には多くの手続きと高度な専門的な知識必要となり、税理士のみならず弁護士司法書士社会保険労務士などの他の分野の専門家の力を必要とする場合が多々あります。

当事務所では、司法書士や弁護士、社会保険労務士などの他の分野の専門家と提携しているため、お客様は当事務所にご相談頂くだけでよく、ご自身で専門家を探す必要はありません。

また、当事務所ではお客様に対して定期的に作業の進捗状況や遺産分割案に基づく相続税のシュミレーションの説明などを行い、作業の各段階で適宜ご説明をさせて頂くことにより、お客様のご理解とご安心を得られるよう心がけております。

なお、報酬につきましては相続財産の状況や相続人の数などにより異なりますので、まずはこちらまでお問い合わせ下さい。

■ 相続対策をご希望のお客様

 「相続税は一部の資産家だけの問題では?」と思われていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。しかし、ご自身が特に資産家ではないと思っていらっしゃる場合でも、相続財産の内容や相続人の数などによっては相続税が発生してしまう場合があります。また、「相続が発生するのはまだ先のことだからまだ考えなくてもいいのでは。」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、相続税の対策は、財産の内容によっては期間をかけて計画的に行う必要があるため、突然対策が必要になったとしても対応できない場合もあります。

相続税対策は、まず相続財産を把握して相続税額を算定するところからスタートします。そのうえで、お客様を始めとして相続人となる方々のご希望などもお伺いしながら、様々な相続対策を検討します。例えば、贈与や不動産管理会社の設立、資産の売却による資産構成の変更など、お客様のご希望に合わせた対策をひとつひとつ検討します。そして、それぞれのキャッシュフローのシュミレーションを行い、場合によっては資金調達などのアドバイスも行います。

このように、相続税対策は短期間で行うものではなく、ある程度の余裕をもった期間で検討をするべきものであり、特に相続財産が多額になる方などは時間をかけて検討すべきと思われます。

まずは、当事務所にお気軽にご相談ください。お問い合わせはこちらから。

■ 納税額シミュレーション

「相続税の申告が必要なのかどうかわからずに不安だ。」

「いまの状況で相続が発生したらどの程度の相続税が発生するのだろうか?」

こんな お悩みをお持ちの方には、「納税額シミュレーション」をお勧めします。

相続税は、相続する財産の課税価格が基礎控除額をこえる場合に発生するため、基本的には課税価格が基礎控除額の範囲内に収まる場合には申告の必要はありません。

但し、課税価格は「相続税法」や「財産評価基本通達」などに基いて計算しなければならず、専門的な知識や経験が求められるため、そのような知識や経験がない場合には独自に算定するのは難しいと思われます。

当事務所の「納税額シミュレーション」は、お客様のご要望に応じて算定の精度や範囲を調整致しますので、ご予算に応じてご利用頂くことが出来ます。

 

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