諸会費の消費税の留意点は以下の通りです。

(1) 同業者団体へ通常会費を支払った場合明確な対価関係がないため消費税は課税されません。

   (諸会費)10,000 / (現金)10,000                 

※上記のような課税の対象とならない諸会費の場合、これを収入する同業者団体はその旨を会費の支払者に通知する義務がありますので、通知書を確認して下さい。

(2)()と同じ同業者団体への支払いであっても、研修の受講料等の明確な対価関係がある  場合は、消費税は課税されます。     

     (研修費)5,000   / (現金)5,250     

     (仮払消費税)250

 

(3)クレジットカードの利用者がカード会社へ支払った年会費は、クレジット等のサービスを受ける ための対価と考えられるため、消費税は課税されます。     

     (支払手数料)30,000 / (現金)31,500     

     (仮払消費税)1,500

 

(4)クレジットカードの加盟店が売上代金を信販会社に請求した場合、手数料を差引いて入金されます。この手数料には消費税は課税されません。金銭債権の譲り受けについては消費税は非課税と規定されていますが、この手数料についてもクレジットカード発行会社が加盟店からその顧客に係る売掛債権を譲り受けるにあたっての「譲り受けに係る対価」と認められるため非課税となります。

①     売上時    

       (売掛金)20,000 / (売上)20,000

②     信販会社から手数料を差引かれ入金した時    

       (預金)18,800   / (売掛金)20,000    

       (支払手数料)1,200  

 

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